書道トレーダー倉本知明の知明流FXブログ【秘儀伝授】

知明流FX投資術やメンタル管理や環境認識を伝授するブログです。

【知らないと損をするFXの法的知識】FXで勝てるようになってから陥る落とし穴  by倉本知明

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前回はFXで負けている人に向けて

FXの損失を申告することによって

得をする方法に関しての記事を書きましたが

前回の記事⇒https://note.com/chimeifx/n/nb86f287fc9e9

今回は、FXで順調に稼いでいる人、もしくは

これからガンガン稼いでいくつもりの人に向けた

知らないと損をするFXの知識をご紹介します(^^♪

 


今、絶好調にFXで稼いでいる人は注意が必要です!

 

それは、

翌年の3月に確定申告をしなければいけないと言うことです!

 

確定申告をしっかりしておかないと
怖い税務署からの取り立てが来ます(-∀-`;)

 

納税は絶対に逃れることは出来ないので
借金の取り立てより怖いですよ(゚-゚;)

そして、確定申告と同時に利益額に応じた税金を納めなければいけません。

 

つまり、

FXで沢山稼いだ人は、
翌年3月に税金を納めに行かないといけないのです(;^_^A

 

でも、これを回避する方法

または、納税金額を少なくする方法があります!

ここからが今回の記事の大事なポイントです!

 

FXの確定申告は、必要経費を計上することが出来ます♪

『必要経費を計上する』とは、どういうことか?と言うと

 

FXトレードをする為にかかった費用を

FXの利益金額から差し引くことです。

 

そうすることによって、申告しなければいけない利益金額が減るので

払う税金をその分減らすことが出来る!

 

ということです♪

 

必要経費とはどんなものなのか?と言うと

【必要経費の例】
セミナー受講料
セミナーへ行く交通費
・FX教材の購入代金
・noteなどの情報商材の購入代金など
・インジケーターの購入代金
・EA(自動売買ソフト)の購入代金

などが上げられます。
これ以外にもFXの収益に繋がる事であれば、経費計上が出来ます。

 

これらは、領収書(レシート)または、支払いをした証明が出来る物(クレジット決済履歴や銀行振り込み履歴)があれば

 

しっかりと経費として申告することが出来ます♪

 

例えば
今年の年間の収益が25万円の人が、
ネオスキャルピングFXを購入していた場合は
ネオスキャルピングFXの代金54,780円が経費として計上できますので、
FXの年間収益は20万円以下ということになります!

 

FXの年間収益が20万円以下の場合は、納税する必要がありません(^^♪

 

逆に経費として申告しなかった場合、

年間収益が20万円を超えてしまうので、

 

きっちりと納税をしないと後ほど

怖い督促状がきたりします(;^_^A

 

しかも、支払いが遅れている分、

遅延金として利息分上乗せした金額を払わないといけない場合もあります(;´・ω・)

 

さらに支払いを拒否すると最悪の場合、逮捕されます(;´Д`)

 

ちなみに、FXの場合、

証券会社と金融庁がガッツリ繋がっていて、トレード収支は全てバレているので、ごまかすことは一切できません!

 

ですので、

どうせ税金でお金を持って行かれてしまうのであれば

教材などを購入して
自分に投資した方が

有意義にお金を使うことが出来ると思います♪

 

自分に投資をして
自分の中に培ったスキルは

誰にも取り立てられることもありませんし

 

この後の人生の何十年間に渡って
利益を生み続けます!!!


まだ利益を出せて居ない人は
ネオスキャを使ってしっかり稼いでください!!(`・ω・´)

 

ネオスキャを購入して節税するのであればこちらをご覧ください
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ネオスキャを購入済で新たなインジケーターを購入して節税したい人はこちらにおススメインジケーターを紹介しています(^^♪
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https://note.com/chimeifx/n/nb5402873c0af